【0】概要と意義
■行政処分とは
金融商品取引法に違反している業者に対し、それを管理する金融庁が業務改善命令などの行政処分を下します。
実際は、証券取引等監視委員会が調査を行い、金融庁に行政処分の勧告を行います。
それを受けた金融庁が、行政処分を行います。
処分内容としては、業務改善命令・業務停止命令・登録取消などがあります。
ちなみに、2005年54件。2006年2件。2007年14件。2008年(9月時点で)8件の行政処分が下されています。
そのほとんどは、業務改善命令と業務停止命令です。
ですが登録取消を受けなくても、業務改善がうまくいかずに、そのまま消えていった業者も多いです。
■行政処分を受けた業者は、悪徳業者か?
2005年改正金融先物取引法(現在は、金融商品取引法)により、悪徳業者は激減しました。
証拠金の持ち逃げや流用、電話勧誘、リスクの説明不足といった問題を持つ業者は営業できなくなりました。
2005年以前は、投資のリスクよりも、悪徳業者に騙されるリスクの方が高かったのです。
2005年に54件もの行政処分がでたのは、この法改正が原因です。
そのお陰で、クリーンな投資環境になり、安心できるようになりました。
ですが、行政処分はなくなりません。
現在では、もちろん行政処分を受けた業者は、良い業者とはいえませんが、悪徳業者といいきることもできません。
金融業では、J.P.モルガン証券会社東京支店、楽天証券、みずほ証券など、
業界は違いますが、蛎u、ソフトバンクなども行政処分を受けた事があります。
法令というのは、扱う人によっても多少の誤差がありますので、同じ事をしていても法律違反に問われないこともあります。
業者は、まじめに法律を遵守しているつもりでも処分されることはありえます。
悪徳業者というのは、ハナっから法律遵守の意志が見えない、モラルのない業者を、そう呼ぶべきでしょう。
ですので、『行政処分を受ける=悪徳業者』とは考えないほうがよいでしょう。
■行政処分を受けた業者は避けるべきか?
行政処分を受けた業者は、悪徳業者ではないかもしれないが、そことの取引は避けるべでしょうか。
処分内容によって判断するのが妥当でしょう。
| 内容 | 実例 |
| 証拠金の管理 | 顧客の証拠金を社長の友人への貸付に流用 |
| 自己資本比率 | 自己資本比率の虚偽報告 |
| システム管理 | 大きなシステム障害以外顧客へ報告しない。長時間のサーバー負荷を放置 |
| 顧客勧誘 | 受託契約等の締結の勧誘を要請していない一般顧客に対し電話勧誘を行う |
行政処分では、主にこの4種類が挙げられます。
あなたは、どの内容なら許容できますか。
私は、「システム管理」の杜撰さ程度なら、1回くらいは見逃せます。
改善して、同じ事が2度とないようにがんばるというのならば…
しかし、「証拠金の管理」ができてない会社とは、2度と付き合いたくないです。
「自己資本比率」を偽るというのは、経営者としてのモラルが欠如しています。経営陣を一掃するというのなら考えなくもありません。
「顧客勧誘」の法令違反は、我慢できる人もいるかもしれませんが、私は、営業の電話などが大嫌いで迷惑以外の何ものでもないと考えています。よってこの会社とは何があろうと付き合うことはありません。
■FX業者を見分けよう
行政処分される業者は多いのが現状です。
なるべくなら、行政処分を受けないような業者がいいと考えるのが普通でしょう。
今まで、行政処分されない業者は、今後も大丈夫だとは断言できません。
わたしは、その点も踏まえて、業者選びのポイントを、後のページ「1.FX(外国為替証拠金取引)口座比較」で説明します。
【0】概要と意義
【1】運用方法の基本
【2】FX口座比較と初心者の始め方
【3】通貨ペアと各通貨
【4】通貨分散
【5】経済の基本原則
【6】資産運用としてのFX(外国為替証拠金取引)
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